原点ルールを適用する場合の注意事項
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原点ルールを適用する場合の注意事項

Jul 19, 2023

2023 年 6 月 19 日公開

© クラウン著作権 2023

この出版物は、特に明記されている場合を除き、Open Government License v3.0 の条件に基づいてライセンス供与されています。 このライセンスを表示するには、nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 にアクセスするか、情報政策チーム、国立公文書館、キュー、ロンドン TW9 4DU に手紙を書くか、電子メールで [email protected] に送信してください。イギリス。

第三者の著作権情報を特定した場合は、関係する著作権所有者から許可を得る必要があります。

この出版物は、https://www.gov.uk/government/publications/check-your-goods-meet-the-developing-countries-trading-scheme-rules-of-origin/notes-on-applying-the で入手できます。 -元のルール

この文書は原産地規則を説明する一般的なガイドであり、この内容よりも優先される法律を常に参照する必要があります。 法律を確認してください:

1.1. エントリの先頭に「ex」が付いている場合、条件は表に記載されているその章の一部、見出しまたは小見出しにのみ適用されます。

1.2. 複数の見出しまたは小見出しがグループ化されている場合、または章番号が与えられており、したがって製品の説明が一般的な用語で与えられている場合、対応する条件は、章の見出しまたはいずれかの見出しに分類されているすべての製品に適用されます。表内でグループ化された見出しまたは小見出し。

1.3. 表内の見出し内のさまざまな製品に適用されるさまざまな条件がある場合、各行には、表内の対応する条件によってカバーされる見出しの部分の説明が含まれます。

1.4. 第 1 章と第 2 章を除き、後発開発途上国およびその他の発展途上国貿易制度の適格国すべての条件が表に記載されています。他のすべての発展途上国貿易制度の適格国に適用される条件は、イギリス諸島からの輸出にも適用されます。 、英国の海外領土、EU、ノルウェーまたはスイスから、2023年税関(有償物品発展途上国貿易制度の起源)規則の規則17に基づく二国間累積を目的として、発展途上国貿易制度の適格国に輸出する。

1.5. 製品が特定の材料から製造されなければならないと条件で指定されている場合、その条件は、その固有の性質により条件を満たすことができない他の材料の使用も妨げるものではありません。

2.1. 第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 9 章、第 10 章、第 12 章および第 2401 項に該当する農産物で、発展途上国貿易制度の適格国で栽培または収穫されたものは、たとえ種子、球根、他の国や地域から輸入された植物の台木、挿し木、接ぎ木、新芽、芽、またはその他の生きている部分。

2.2. 商品中の非原産材料の含有量が砂糖であって制限を受ける場合には、最終製品の製造に使用される第1701項及び第1702項の砂糖の重量及び非原産材料の製造に使用される砂糖の重量が組み込まれる。このような制限の計算には、最終財の品質が考慮されます。

3.1. 表中で使用される「天然繊維」という用語は、人造繊維または合成繊維以外の繊維を指します。 これは、廃棄物を含む紡績が行われる前の段階に限定されており、特に指定がない限り、カーディング、コーマまたはその他の処理が行われたが紡績されていない繊維も含まれます。 この用語には、第 0511 項の馬毛、第 5002 項及び第 5003 項の絹、第 5101 項から第 5105 項までの羊毛繊維及び細又は粗い獣毛、第 5201 項から第 5203 項の綿繊維及び第 5301 項から第 5305 項のその他の植物繊維が含まれる。

3.2. 表で使用されている「繊維パルプ」、「化学材料」、および「製紙材料」という用語は、第 50 章から第 63 章に分類されていない、人工、合成、または紙の繊維または糸の製造に使用できる材料を示しています。